事業再生の特殊性と当事務所の取り組み
当事務所は多数の事業再生事案を手がけ、
常に最先端の再生手法を研究実施していると自負しております。
一口に事業再生と言いましてもその手法は様々です。
法律事務所のいう事業再生といいますと
単純に民事再生の申立てを意味すると思われるかもしれません。
しかし、当事務所のいう事業再生は、そのような単純なものではありません。
常に事業価値を維持し、再生を実現するにはどのような方法が最善かを分析のうえ、手法を検討します。
驚かれるかもしれませんが、事業を再生するために清算型の破産手続を利用した例もありますし、
会社法上の会社分割を利用した例もあります。
また、直ちに法的手続をとるのが適切ではないと思われる事案では、金融機関と協議のうえリスケジュール(分割支払額・返済期間等の改定)を実施し、状況を見極めるのが相当する場合もあります。
例えば、有馬の有名温泉旅館の案件では、兵庫県下初のプレパッケージ型民事再生(民事再生手続申立前に資金提供候補者や営業譲渡先の調整を完了する再生手法)を利用して再生を実施致しました。
また、120年以上の歴史を有する新潟県の老舗酒造会社の案件では、当事務所において日本青年会議所メンバーによる再生ファンドを組成し、同ファンドの支援を得て再生を果たしました。
これらは他の法律事務所においていずれも再生不能事案として破産による清算を勧められ、藁にもすがる思いで当事務所に来所された事業者の案件です。
さらに兵庫県明石市にある病院の案件では、民事再生手続が実施できる要件を満たさないため清算型である破産手続を利用して事業再生を行うという「コロンブスの卵」的な発想を持ち込み、再生を果たしました。
この再生手法は、弁護士吉村弦が株式会社整理回収機構の顧問(業務担当弁護士)として発案・実施したものですが、平成18年の改正破産法施行後、同法を利用した再生手法として日本で初の事例であったことから新聞においても大きく報道がされました。
実際に、以後、株式会社整理回収機構も前記事案をモデルケースとして病院、旅館、産業廃棄物処理事業等、多種多様な業種において同様の再生手法を進めるようになりました。
事業再生という分野は、倒産処理制度に精通し手続の流れを見通すという法律家としての視点と、経営の分析・事業価値の把握を適切に行うという事業者としての視点の複眼で再生手法を分析しなければならないという特殊性があります。
それゆえに再生の成否は、担当弁護士の能力差に大きく左右されるのではないかと考えています。
事業再生に関するセカンドオピニオンの重要性
当事務所はこれまで、裁判所から選任される案件のほか、顧問先ないしご紹介者のある方のみをクライアントとして業務を行ってきました。
しかし、弁護士吉村弦が裁判所より選任され、再生管財人・破産管財人として携わった倒産処理事案においては、事業者にとってより良い手法があるにもかかわらずそれが選択されていない事例、受任弁護士の力量不足により不幸な事態となっていると感じられる事例が少なからず見受けられました。
とかく経済的苦境にあり法律事務所に相談されるクライアントにとっては、自らに都合の良い意見は心地よいものです。ところが、専門的知識を基礎とせず、あるいは豊富な経験に基づくものでない場合、そのような意見や方針は軽率かつ安易なものであることが少なくなく、却って混乱を来すということも少なくありません。
そして、このような経験から、当事務所は事業再生を必要とするクライアントにセカンドオピニオンとしてでもアドバイスし、より良い手法を選択して頂く機会を提供することが必要ではないかと考えるに至りました。
セカンドオピニオンの結果、処理方針についての意見が一致することにより当初より相談されている法律事務所との信頼関係を深められるのも結構ですし、意見が異なる場合にセカンドオピニオンに従って処理を進められるのもクライアントの自由と言わなければなりません。
この点、セカンドオピニオンは、近時、医療分野においては理解が得られるようになりましたが、そもそも絶対数の少ない法律事務所においてはまだまだ希有であり、他の弁護士の理解を得られにくいかもしれません。
しかし、事業の再生に当たってどのような手法を選択するかはクライアントの正当な権利であり、その選択した責任もクライアントが負担しなければならないのですから、納得のうえで選択をしていただきたいと考えています。
このため事業再生については、当事務所においてもご相談を受けさせていただくこととしました。
ご相談頂くにあたって
当法律事務所では、事業再生事案においては弁護士吉村弦が主任弁護士として処理にあたります。平成23年4月現在も、弁護士吉村弦は、再生会社医療法人白眉会の再生管財人として複数の医療機関等の経営を行い、事業再生へ取り組んでおります。
なお、事前に十分にご説明させていただきますが、当事務所での事業再生に要する費用は決して低廉ではありません。これは現実問題として精緻に事業再生を実施しようとすると相応のマンパワーが必要になることのほか、当法律事務所が事業再生へのノウハウを有しているという自負によるものです。
ご相談を希望される場合は、お問い合わせフォームよりご予約ください。また、ご相談の際は、税務申告に関与された税理士あるいは経理のご担当者とともにご来所頂きますようお願いいたします(直近2期分の決算資料についてもご持参ください。)。
事業再生にかかる報酬(参考情報)
・相談料 1時間あたり金3万1500円(税込)〜金5万2500円(税込)
・事業再生プラン立案 金52万5000円(税込)〜
・民事再生手続申立 着手金 金315万円(税込)〜