- 知人の運転する車に同乗している時に交通事故に遭い、怪我をしました。この場合、同乗していた車の運転者に対して治療費等の損害の賠償を請求できますか?
- ほとんどの場合、請求できます。
自賠責保険の場合、自賠法3条の「他人」に該当すれば、人身損害の賠償を請求できます。
ここでいう「他人」とは、一般的に、「当該自動車の保有者(所有者)および運転者ならびに運転補助以外の者、例えば通行人、乗客等」をいうと解釈されています。
よって、原則として同乗者も「他人」に含まれます。ただし、レンタカー契約などで、自分も「運転者」の一人になっていたような場合には、上記解釈によれば「他人」に当たらないので、自賠法に基づく損害賠償の請求はできません。もっとも、この場合でも、民法上の不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求を行うことは可能です。
他方、任意保険の場合、運転者加入の対人賠償保険や人身傷害保険等から支払いを受けることが考えられます。対人賠償保険においては、一般に、「保険契約者本人とその家族、契約者の了承のもとで車を運転していた人を除く人々」は賠償を受けることができます。
ただし、上記のとおり損害賠償請求が可能な場合であっても、いわゆる好意同乗(無償同乗)に基づく賠償額の減額がなされることがあります。これは、「同乗者の側にも事故が起こったことについて幾分か責任がある」といえるような場合に、過失相殺の考え方を類推して、運転者の賠償責任を減額するものです。
例えば、
①乗車定員を超える無理な同乗があった場合
②同乗者が運転者の運転を邪魔した場合
③運転者が飲酒運転や無免許運転であることを知りながら同乗した場合
などです。