交通事故被害で請求できる損害

交通事故被害で請求できる損害には、大きく分けて、(1)人身損害と(2)物的損害とがあります。
(なお、いずれの費目も、損害として必要かつ相当と認められる範囲に限られます)
その中の主な費目は、以下のとおりです。

(1)人身損害
  • 治療関係費・・・病院等における診断料、調剤費等
  • 入院雑費・・・入院期間中の日用雑貨品費用、通信費用等
  • 交通費・・・入通院に要した交通費
  • 付添看護費・・・医師の指示がある場合や症状の内容・程度等からして付添看護の必要性が認められる場合
  • 将来の介護費・・・症状固定後の付添費あるいは介護費用
  • 装具・器具購入費等・・・義手・義足製作費等
  • 家屋改造費等・・・重度の後遺障害を負った被害者の日常生活上の困難回避のための家屋改造費等
  • 葬儀関係費・・・仏壇・仏具購入費用、墓碑建立費等
  • 後見開始審判申立手続諸費用・・・被害者の後見開始審判申立てにかかる手続諸費用等
  • 休業損害・・・事故の受傷及びその治療のため休業したことにより生じた得べかりし利益(症状固定前のもの)
  • 逸失利益・・・事故がなければ被害者が得たであろう経済的利益(症状固定後のもの)
    1. 後遺障害逸失利益・・・基礎収入、後遺障害の程度に応じた労働能力喪失率及び同期間をもとに算定される逸失利益
    2. 死亡による逸失利益・・・基礎収入及び生前の稼働可能期間をもとに算定される逸失利益
  • 慰謝料
    1. 入通院慰謝料・・・入通院期間及び実通院日数をもとに算定される、受傷による精神的損害
    2. 後遺障害慰謝料・・・後遺障害の程度に応じた精神的損害
    3. 死亡慰謝料・・・死亡した本人に対する慰謝料、近親者に対する慰謝料
(2)物的損害
  • 修理費用・・・必要かつ相当な範囲の車両修理費用(全損に至らない場合)
  • 評価損・・・事故当時の車両価格と修理後の車両価格との差額
  • 再調達費用・・・同種同等の中古車両時価額に買替諸費用(登録手続費用等)を加えた額(物理的・経済的全損(修理費用が時価額を上回る場合))
  • 代車費用・・・修理・買替えのために有償で他車を賃借した費用
  • 休車損害・・・修理・買替えのために営業ができなかったことによる逸失利益
  • 保管費用・・・修理・買替えの判断に必要な期間の保管費用
  • 牽引費用、運搬費用等・・・レッカー代、クレーン代等
  • 建物、積荷、道路施設の損壊・・・各修繕費用等
(3)その他の損害
交通事故の後、訴訟になった場合には、上記損害に加え、弁護士費用(総損害額の約1割)や遅延損害金(事故日から支払日まで年5%の割合)の支払いも請求することができます。
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