整骨院・接骨院等での施術費用の請求

交通事故に基づく治療費について、整骨院・接骨院での施術費用やいわゆるカイロプラクティックにおける費用は、損害として認められないことがあると聞きましたが、本当ですか?
本当です。

損害賠償に関する裁判実務上、整骨院・接骨院における柔道整復師の施術については、整形外科の医師による指示があるなど、傷病治療のための必要性・有益性が認められない限り、相当な損害とは認められません。また、カイロプラクティックにおける無資格者の施術についてはより厳格であり、原則として相当な損害とは認められません。

ここで注意が必要なのは、上記整骨院等での施術費用が単に治療費として認められないだけではなく、入通院慰謝料の前提としての治療実績(治療期間や実通院日数)からも除外されるということです。交通事故に基づく損害として、通常、傷病治療のための入通院期間や実通院日数に対応する慰謝料の支払いを請求することができます。

しかし、上記整骨院・接骨院、カイロプラクティックでの施術は、それ自体有効な治療と認められない場合には、治療期間や実通院日数の算定基礎からも除外されてしまい、その分の慰謝料の支払いを受けることができません。

ですので、整骨院等での施術を受けられる際には、上記のことに留意しておく必要があります。

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