交通事故に遭ってしまったら(必ず注意しておきたい3つのこと)
交通事故に遭ってしまった場合、被害者のあなたは以下の項目に注意してください。
あなたが事故によって被った損害への賠償金額に大きく関わるポイントとなります。
- 消滅時効に注意
- 原則として、交通事故によって受けた損害の賠償請求ができるのは事故のときから3年間に限られます(自賠責保険会社に対する請求については2年)。そのため、事故に遭ったのに、被害者が何も請求を行わず、また加害者からも賠償金や治療費の内払い等が一切なされないまま3年が過ぎてしまうと、賠償金の請求が出来なくなってしまうので注意が必要です。なお、加害者側から損害賠償金の内払いがなされたり、示談額の提示がなされていれば、この3年の「消滅時効期間」はその都度ふりだしに戻るので、事故に遭ってしまったら積極的に加害者と交渉・協議を進めることが大切です
- 治療費の打ち切りに注意
- 事故後、医療機関での治療を続けていると、加害者の保険会社や弁護士から「そろそろ治療を打ち切って(症状固定にして)、示談のお話しをさせてください」という申し出がなされることがあります。この場合、「症状固定」とは、医学上一般に認められた治療を行っても、ケガ・症状の回復・改善が期待できなくなった状態を言います。通常、交通事故では被害者の治療期間(事故日から「症状固定」とされる日までの期間)が長くなるほど賠償金(治療費や慰謝料など)の額も大きくなるため、支払いを行う保険会社の側としては、出来る限り治療期間を短くしたいという思考が働きます。そのため、事故の程度や被害者のケガの内容を考慮し、相当な治療期間が経過したと判断した場合には、上記のように治療の打ち切りを打診してくることとなります。また、被害者の側からすれば、治療打ち切り(症状固定)とすることで、その時点以後の医療費は原則として損害として認められなくなるという意味合いがあります。もっとも、事案によっては、賠償額を抑制するために、まだ治療効果が上がっている状態なのに(症状固定には至っていないのに)強引に治療打ち切りを求められる場合があることも否定できません。
- 提示された示談案に注意
- 治療が終了し、事故による損害の内容がある程度明らかになると、加害者側の保険会社より示談案の提示がなされるのが一般的です。
交通事故では、大まかに分けて、①自賠責保険の基準(「自賠基準」)、②損害保険の基準(「損保基準」)、③裁判になった場合の基準(「裁判基準」又は「弁護士基準」)の3とおりの算定基準があり、このうちどの基準で計算するかによって、損害の金額が大きく異なることとなります(一般に、①〜③の順に金額が高くなっていきます。)。
そして、加害者の保険会社から提示される示談額は、ほとんどの場合②の「損害保険基準」を用いて計算されたものとなっています。
そのため、保険会社から提示される示談の内容によっては、「裁判を起こすことにより賠償金額が大幅に増額される」と見込まれるものも含まれています。
もっとも、実際に裁判を行ったほうがいいかどうかについては、提示された示談の内容やケガの程度、裁判に掛かる時間なども考慮して検討しなければなりません。
そのため、保険会社より示談案が提示された場合には、必ず交通事故処理の知識・経験に長けた弁護士にご相談の上、示談に応じるか否かを検討して頂く必要があろうかと思われます。