交通事故事件解決事例

当事務所は交通事故賠償請求事案に関する専門的かつ豊富な知識をもとに多数の交通事故事件の処理にあたっております。
以下では、当事務所が被害者側代理人として受任し、処理にあたった案件の解決事例を紹介させて頂きます。

※後遺障害等級については、各事件における認定当時の等級を記載しております。

CASE.11

事故態様 交差点を直進していた被害者運転の自動二輪車と交差点を右折しようとした加害者運転の普通乗用自動車が接触し、被害者が受傷したというもの。
被害者 会社員男性(27) 争点 損害額(後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料)、過失割合
加害者提示金額 27,500,956
得られた賠償金額 55,000,000
(賠償金増加額) 27,499,044
(賠償金増額率) 200%
事案概要 訴訟において、加害者は「被害者の後遺障害が下肢短縮であることから労働能力の喪失はない」、「労働能力喪失期間も5年に限定されるべき」、「交通事故後の再骨折について被害者に過失があるため寄与度減額を行うべき」等と主張したが、これらがいずれも排斥される形での訴訟上の和解が成立した。また、同和解では、被害者が本件事故による受傷のため転職の内定を取り消された点につき慰謝料の増額も認められている。

CASE.10

事故態様 被害車両が対面通行式道路を走行中、センターラインオーバーの加害車両と正面衝突し、被害車両の助手席に乗車していた被害者が受傷したもの。
被害者 会社員女性(29) 争点 損害額(醜状障害の労働能力喪失率と慰謝料増額の是非)
加害者提示金額 542,160
得られた賠償金額 8,450,000
(賠償金増加額) 7,907,840
(賠償金増額率) 1559%
事案概要 被害者は、自賠責保険の後遺障害等級認定では、当初、第14級9号に該当されると認定されたが、異議申立により併合第12級と認定された。訴訟では、加害者は、被害者の後遺障害が外貌醜状であり、労働能力には影響しないとして、労働能力喪失率について5パーセント、労働能力喪失期間も4年程度であると主張したが、労働能力喪失率を10パーセント、労働能力喪失期間を38年と認める形での訴訟上の和解が成立した。

CASE.9

事故態様 被害車両が対面通行式道路を走行中、センターラインオーバーの加害車両と正面衝突し、被害車両を運転していた被害者が受傷したもの。
被害者 自営業男性(60) 争点 損害額(未申告所得の評価、後遺障害の評価)
加害者提示金額 3,604,348
得られた賠償金額 11,200,000
(賠償金増加額) 7,595,652
(賠償金増額率) 311%
事案概要 被害者は、自賠責保険の後遺障害等級認定では、当初、第12級7号に該当されると認定されたが、異議申立により第11級に変更された。
訴訟では、自営業者であった被害者の基礎収入及び後遺障害による労働能力喪失の程度が問題となったが、申告上の所得を約100万円上回る基礎収入を認め、また後遺障害により従前の職を失い無職となったことを考慮して自賠責保険の後遺障害等級の基準を上回る労働能力喪失率を認める形での訴訟上の和解が成立した。

CASE.8

事故態様 被害者が青信号に従って交差点を自転車で横断中、右折中の加害車両と接触して反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)の傷害を負ったというもの。
被害者 兼業主婦(29) 争点 損害額(後遺障害の評価)、素因減額の要否、過失割合
加害者提示金額 0
得られた賠償金額 20,000,000
(賠償金増加額) 20,000,000
(賠償金増額率) 当初の提示無し
事案概要 訴訟提起の後、控訴審において、被害者の後遺障害がRSDに該当すると判断され、自賠責保険の認定結果(12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」)を大幅に上回る10級相当の後遺障害が残存したことを内容とする訴訟上の和解が成立した。なお、加害者が主張した被害者側の素因を理由とする減額は行われず、加害者の過失相殺の主張も排斥された。

CASE.7

事故態様 交差点で被害者運転中の原動機付自転車が右折しようとしたところ、直進してきた車両と接触し、被害者が重い後遺障害を被ったというもの(双方とも対面信号は青色表示)。
被害者 会社員(55) 争点 損害額(逸失利益・後遺障害等級)、過失割合
加害者提示金額 0
得られた賠償金額 5,607,000
(賠償金増加額) 5,607,000
(賠償金増額率) 当初の提示無し
事案概要 後遺障害逸失利益算定の基礎収入のほか、双方車両の過失割合が争点となり、相手方より被害者に10割の過失がある旨の主張がなされたが、主張・立証を尽くした結果、最終的に高等裁判所において加害者:被害者=3:7の割合による和解がなされた。また、当初、自賠責保険の後遺障害等級認定において3級相当との判断がなされたが、異議申立の結果、2級に認定の変更がなされている。

CASE.6

事故態様 交差点での2車両の衝突事故に原動機付自転車乗車中の被害者が巻き込まれ、重篤な後遺障害を被ったというもの。
被害者 学生(28) 争点 損害額
(基礎収入)
加害者提示金額 70,000,000
得られた賠償金額 106,000,000
(賠償金増加額) 36,000,000
(賠償金増額率) 151%
事案概要 後遺障害等級1級1号(高次脳機能障害)。

被害者が外国人であったことから、後遺障害の基礎収入を日本と母国のいずれの基準とするかが問題となったところ、原告の主張を認める形での訴訟上の和解(高裁)が成立した。

CASE.5

事故態様 交差点において被害者が信号中、交差道路から
侵入してきた信号無視車両に衝突されたというもの。
被害者 主婦(44) 争点 損害額
(後遺障害の評価、慰謝料額)
加害者提示金額 29,022,339
得られた賠償金額 120,000,000
(賠償金増加額) 90,977,661
(賠償金増額率) 413%
事案概要 後遺障害等級1級1号(脊髄損傷)。
後遺障害の評価、基礎収入、慰謝料増額事由の相当性が問題となったところ、原告側の主張を大幅に認める形での訴訟上の和解が成立した。

CASE.4

事故態様 被害者が原動機付自転車にて走行中、停車中の相手方
車両の運転席ドアが開かれ、これに接触したというもの。
被害者 主婦(44) 争点 損害額
(休業損害、後遺障害の評価、過失割合)
加害者提示金額 2,829,592
得られた賠償金額 10,000,000
(賠償金増加額) 7,170,408
(賠償金増額率) 353%
事案概要 後遺障害等級12級12号(頑固な神経症状)。
休業期間、後遺障害の程度、過失割合が争点となったところ、訴訟上の和解
により解決。

CASE.3

事故態様 被害者運転の車両に、センターラインオーバーの加害者運転車両(対向車両)が衝突したというもの。
被害者 女性会社員(25) 争点 損害額
(後遺障害の評価、慰謝料額)
加害者提示金額 3,140,277
得られた賠償金額 17,000,000
(賠償金増加額) 13,859,723
(賠償金増額率) 541%
事案概要 後遺障害等級併合12級10号(頑固な神経症状)。

治療期間の相当性や後遺障害の評価(労働能力喪失率、喪失期間)等が争われたが、原告の主張を認める内容での訴訟上の和解が成立した。

CASE.2

事故態様 交差点において被害者乗車車両に右方交差道路から進入してきた加害者車両が衝突したというもの。
被害者 男性(27) 争点 後遺障害の残存の有無、評価、事故との因果関係、過失割合
加害者提示金額 200,000
得られた賠償金額 15,000,000
(賠償金増加額) 14,800,000
(賠償金増額率) 7500%
事案概要 事故と後遺障害の因果関係を争い、治療費等以外の示談額提示がなされなかったため訴訟提起に至ったもの。

その後、自賠責保険に対する異議申立の結果、後遺障害の残存(9級11号)が認定され、これを元に訴訟上の和解となった。

CASE.1

事故態様 原動機付自転車に乗車し信号待ちのため停止中の被害者に加害者運転の原動機付自転車が追突したというもの。
被害者 団体職員(41) 争点 損害額
(休業損害の発生の有無、評価)
加害者提示金額 0
得られた賠償金額 5,762,091
(賠償金増加額) 5,762,091
(賠償金増額率) 当初の提示無し
事案概要 事故後、加害者が治療費・通院交通費以外の支払いを拒んでいたたため訴訟提起したもの。休業損害・後遺障害に基づく損害の発生を認める内容の訴訟上の和解により解決。
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