「弁護士に依頼したいけど、どのくらい費用が掛かるか分からない。」
「弁護士に頼んだら、すごく高い報酬を請求されるんじゃないか。」
このように、弁護士費用について不安に思われている方が多いのではないでしょうか。
そこで、ここでは、一般的な弁護士費用の考え方やあさひ法律事務所の弁護士費用のモデルプランについてご説明させて頂きます。
弁護士に事件処理を依頼する場合、一般に、大きく分けて着手金、報酬金、費用の3種類が必要となります。
- 1 着手金と報酬金
- 弁護士に事件処理を依頼する場合、依頼時に「着手金」、事件終了時に成果に応じた「報酬金」を支払うというかたちでとりきめを行うのが一般的です。
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- (1)着手金とは
このうち、「着手金」は(原則として)事件を依頼する際に支払うものであり、事件の難しさや勝訴できる(示談交渉が成立する)見込みなどを考慮して決められます。また着手金は、弁護士が実際に事件処理にあたった結果、経済的な成果が得られたかどうかに関わらず返還しないのが通常です。
着手金の相場としては、「請求額の5パーセント+金9万円」(消費税別途)といった基準をあてはめて金額を決めるのが一般的ですが、基本的には事件の規模や処理の難しさに応じて額が決められることになります。
なお、裁判の判決に対し控訴を行う場合には、その時点で、着手金と同程度の「控訴着手金」がかかります。 - (2)報酬金とは
また、事件が終わったときに、弁護士の仕事によって一定の成果が得られた場合(示談金が得られた、裁判で勝訴したなど)には、その成果に応じて「報酬金」が発生することとなります(「成功報酬」といったほうがわかりやすいかも知れません。)。
交通事故事件の場合、報酬金はあらかじめ一定の金額を決めるのではなく、「経済的利益(成果)の○パーセント」というかたちで決められることが多いといえます。
これによって、「事件処理で得られた成果が大きくなれば、弁護士がもらえる報酬金も増える」こととなるため、このような定め方をすることにより依頼者の方と弁護士の利害が一致するという効果もあります。
なお、報酬金の相場としては、概ね「経済的利益の額の10パーセント+金18万円」(消費税別途)というのが一般的ですが、これも着手金と同じく事件の規模や処理の難しさにより増減する場合があります。
- (1)着手金とは
- 2 費用
- 「費用」は、弁護士の業務そのものの対価ではなく、事件処理に際して発生する様々な業務上の費用に充てるために必要な支出となります。
そして、交通事故事件でかかる「費用」として主に以下のようなものがあります。
・事件処理の際の弁護士の交通費
・書面や物品の送料(封筒・切手代や配送料)
・調停や裁判の際に裁判所に納める印紙代・切手代
・書面のコピー代
・代金支払いの際の振込手数料なお、これらの費用支払いが必要になるたびに、弁護士と依頼者の方との間で精算を行うことは非常に煩雑です。そのため、事件依頼のときに着手金と一緒に「費用の預り金」として1〜2万円程度お預かりし、その都度弁護士が支払って、事件終了時に過不足分を精算するというのが一般的です。
- 3 弁護士法人あさひ法律事務所の弁護士費用プランについて
- 交通事故の被害に遭われた場合、原則として賠償金の支払いが受けられるのは、示談・和解が成立したり裁判で勝訴して損害賠償額が確定した後のことになります。
ところが、被害者は、事故直後の段階から治療費や通院のための交通費の支払いが必要になるほか、仕事を休んで収入も途絶えてしまうこともあります。そのため、賠償金の支払いが受けられるまでの間は、被害者は経済的に苦しい立場に置かれてしまうということがよくあります。
このため、一般には加害者側の保険会社は損害賠償額が確定する前でも、被害者の治療が終わるまでは治療費や休業補償などを仮に支払い、その分を最終的に払う賠償金から差し引く扱いをとるのが一般的です(これを「損害賠償金の内払い」といいます。)。
もっとも、保険会社からの内払金は必ずしも十分な額であるとはいえず、また弁護士費用の内払いまではしてもらえないため、被害者が弁護士に依頼しようと思っても着手金が大きな負担になってしまうという場合が少なくありません。
そこで、弁護士法人あさひ法律事務所では、交通事故事件の弁護士費用の基本的なプランとして以下のとおりA〜Cの3タイプをご用意させて頂いております。
A 一般的・標準的なプラン
着手金: | 「請求額の5.25パーセント+金9万4500円」(税込) |
報酬金: | 「事件処理によって得られた経済的利益の額の10.5パーセント+金18万9000円」(税込) ※報酬金の最低額は金10万5000円(税込)となります。 |
費 用: | 実費(事件依頼時に1〜2万円程度の費用預託金が発生します。) |
【Aプランの特徴】 交通事故事件を含めた一般的な弁護士費用の基準と言えますが、事故の規模が大きくなるにつれ、事件依頼時の着手金の負担が大きくなることとなります。 |
B リスク回避型のプラン
(なお、Bプランのご利用については、自賠責保険(労災保険)において12級以上の後遺障害等級認定がなされている事案あるいは被害者の方が亡くなられた事案に限らせて頂きます。)
着手金: | 「金10万5000円〜金21万円(税込) ※標準額は金15万7500円(税込)となります。 ※具体的な着手金の金額については、事故の程度・事件の内容をもとに、事件をご依頼頂く時点でご相談により決定させて頂きます。 |
報酬金: | 「事件処理によって得られた経済的利益の額の15.75パーセント+金28万3500円」(税込) ※報酬金の最低額は金10万5000円(税込)となります。 |
費 用: | 実費(事件依頼時に1〜2万円程度の費用預託金が発生します。) |
【Bプランの特徴】 着手金を低額にし、その分、事件終了時の報酬金の割合を大きくするプランです。依頼時のご負担を小さくできるほか、実際に得られた成果に従った金額となるため、お支払い頂く弁護士費用の総額も抑えることができます。 なお、このBプランは賠償請求額が金300万円〜3000万円の場合を 想定して着手金、報酬金基準を設定しております。 |
C 事件依頼時の費用負担のない完全成功報酬制のプラン
(なお、Cプランのご利用については、自賠責保険(労災保険)において9級以上の後遺障害等級認定がなされている事案あるいは被害者の方が亡くなられた事案に限らせて頂きます。)
着手金: | 0円 |
報酬金: | 「事件処理によって得られた経済的利益の21パーセント〜31.5パーセント」(税込) ※標準の報酬金割合は26.25パーセント(税込)となります。 ※報酬金の最低額は金10万5000円(税込)となります。 |
費 用: | 実費(事件の成果に関わらず事件終了時に費用を精算させて頂きます。) |
【Cプランの特徴】 着手金、費用預託金といった事件依頼時の支払いを0円とし、事件処理によって得られた利益を元に報酬金を算定するため、事件依頼時の負担やリスクが極めて小さい形となります。相応の賠償金を受けられることは確実だけれども、ご依頼時の負担や依頼によるリスクを避けられたい方に最適のプランです。 |
なお、A〜Cのプランごとの違いは以下のとおりです。
【モデルケース】
加害者に対し1000万円の損害賠償請求を行い、その後、事件処理の結果、800万円の賠償金の支払いが受けられたという事案。
Aプラン | Bプラン (後遺障害12級以上のみ) |
Cプラン (後遺障害9級以上のみ) |
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着手金 | 619,500円 (5.25%+94,500円) |
157,500円 (標準額) |
0円 |
報酬金 | 1,029,000円 (10.5%+189,000円) |
1,449,000円 (15.75%+189,000) |
2,100,000円 (標準の26.25%) |
総額 | 1,648,500円 | 1,606,500円 | 2,100,000円 |
備考 | 民事事件の一般的な弁護士費用プランとなりますが、モデルケースのように賠償請求額が大きくなる事件では事件ご依頼時の負担が大きくなる傾向にあります。 | 事件ご依頼時のご負担を小さくでき、支払総額もAプランと同程度となりますので、弁護士への依頼によるリスクを減らしたい方に最適のプランです。 | 完全成功報酬制のプランのため、支払総額はAプラン、Bプランに比べて大きくなりますが、リスク回避の上ではもっとも優れています。賠償請求額が大きくなる事件向けのプランといえます。 |
なお、上記のA〜Cのプラン以外にも、事件の性質や依頼者の方のご事情に併せて、最適な弁護士費用のプランをご提案させて頂きますので、お気軽にご相談下さい(詳細な見積書を作成させて頂きます。)。
- 4 弁護士費用担保特約について
- なお、ご自身でご加入の自動車保険で「弁護士費用担保特約」を付帯されている方は、当事務所にお支払い頂いた相談料、弁護士費用を保険会社に請求することができます(詳細については、自動車保険の証券をご持参の上ご相談ください。)。