法律顧問契約について
企業や個人で事業を営んでおられる方の場合、新規事業の法律適合性の検討や取引先・顧客との法的問題の処理、労働問題といった、日々発生する様々な問題と向き合っていかなければなりません。
このような問題を適切に、かつ迅速に処理できる体制を整えておくために、法律顧問契約の締結をお勧め致します。
具体的には、以下のような方々にご検討いただく実益があろうかと思われます。
- ・過去に取引先との契約書、合意書の記載内容に不備があり、紛争・トラブルとなった経験がおありの方。
- ・従業員との労働問題(労使問題)について適切かつ迅速な対処を希望される方。
- ・事業の拡大や縮小を検討されておられる方。
- ・過去に法的問題が生じた際、信頼のおける弁護士を見つけられなかった方。
顧問契約のメリット
当弁護士法人と法律顧問契約を締結頂くと以下のようなメリットがございます。
- 1.一定限度の法律問題に関するご相談については相談料が発生しません。
- 2.事件処理にかかる着手金、報酬金につき、通常基準額から30パーセントの減額をさせて頂きます。
- 3.時間外専用回線をご案内させて頂きます。
顧問料について
月額金52,500〜105,000円(税込)となります。
※事業の規模やご相談・ご依頼状況等に鑑み、協議の上、適宜顧問料改定をご相談させて頂くこととなります。
業務実績
- ・法人の種別
株式会社、特例有限会社、社会福祉法人、学校法人、医療法人
外国法人など - ・顧問先事業種別
ホテル及び旅館事業(都市ホテル、ビジネスホテル、旅館等)、流通・貿易業
ゴルフ場、学校事業(専門学校、自動車教習所)
IT関連事業、福祉事業(特別養護老人ホーム)
不動産取引業、不動産賃貸業、コンサルティング及び投資業
飲食業、サービス業、製造業(化粧品製造業、精密機械製造業)
旅客運送事業(タクシー事業)など