2013年10月10日
当法律事務所は、2013年10月、
カンボジア最高級ホテルである
インターコンチネンタル・プノンペン内に
「あさひ法律事務所カンボジア事務所
(”Asahi Law Office Legal Professional Corporation Cambodia”)」
を開設致しました。
カンボジア事務所では、オフショア投資ファンド及び日本法人の委託を受けて、カンボジア進出や同国での投資事業に関する以下の業務を実施しております。
業務内容
1.カンボジア進出・投資の際のリーガルリサーチ
2.投資案件の進捗状況の把握と収益調査
3.翻訳業務(クメール語*日本語*英語)
なお、カンボジア事務所は、当法律事務所日本事務所(神戸事務所・鹿児島事務所)との間で、最新のクラウド・コンピューティング技術を導入して業務データの共有と電話回線の内線化を行い、カンボジア国内に事業の本拠を置きながら、日本国内と同様の業務体制をとることが可能となっております。
当法律事務所の体制について
カンボジアは、チャイナ・プラス・ワンの有力候補地として、近年、日系企業の進出が目覚ましい国です。
なお、カンボジアの租税法は、所得税と法人税の最高税率が20パーセントであり、日本国の租税特別措置法上の軽課税国(タックス・ヘイブン)に該当しますが、両国間には租税条約が存在しません。
このため日本に本店を置く法人がカンボジア内に子会社を設立し、あるいは設立した子会社等と取引を行う際には、租税法上の問題も検討する必要があります。また、従来カンボジア法や両国間での商取引慣習の違い、そしてこれらに対する理解が必ずしも十分でなかったこと等の事情から、カンボジアでの企業進出や投資には一定の困難やリスクが存在している状況でした。
当法律事務所は、日本弁護士連合会及び兵庫県弁護士会(神戸事務所)、鹿児島弁護士会(鹿児島事務所)に所属する法律事務所です。
当事務所は、日本とカンボジア両国に事業の拠点を置くことによって、日本国内で、カンボジア法人設立や租税法上の問題に関するご相談、これらの事業に関する金銭受託保管、両国の投資関連法規に基づいたカンボジア投資事業のアシスタント業務等を行うことが可能です。
これにより、今までカンボジア進出等において大きな不安材料となっていた現地コンサルタント会社への送金や資本金の保管委託を避けることができます。
また、法人設立後に直ちに発生する現地スタッフの雇用契約についても、雇用制度に関する日本の法制度との相違点を踏まえて、雇用契約書および就業規則の作成・整備が可能です。
以上のように、法人設立準備から実際の支店開設までの一連の流れについて、当事務所において日本及びカンボジア双方からサポートすることが可能となるため、日本に拠点のある法律事務所としての安心感をお届けすることができます。
法人設立等のご相談がございましたら、日本事務所(神戸事務所)までお問い合わせ下さい。
カンボジア事務所へのアクセス
事務所名 | 弁護士法人あさひ法律事務所 カンボジア事務所 (“Asahi Law Office Legal Professional Corporation Cambodia”) |
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所在地 | 296, Boulevard Mao Tse Toung, Toul Svay Prey, Phnom Penh InterContinental Phnom Penh Hotel Ground Floor E-mail:soudan@asahi-lawoffice.com |
アクセス | 拡大地図 |
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