いわゆる弁護士費用特約とは、交通事故に遭った後の示談交渉や調停・訴訟手続等について弁護士に委任するための費用を保険会社が負担する、という任意保険上の特約です。これにより、契約者は、保険会社に対する保険料の負担のみで、弁護士委任により生じる費用の負担を免れることができます。
交通事故事件につき、訴訟等を行おうとする場合はもちろん、保険会社との示談交渉においても、弁護士に依頼することにより受け取るべき賠償額が上がるチャンスは格段に増えます。(当事務所の交通事故事件処理実績もご参照下さい)
ところが、通常、交通事故事件について弁護士に委任した場合、着手金や成功報酬金といった報酬だけでも数十万円のお金がかかります。これに加えて、弁護士が事件処理を行ううえで生じる費用(交通費、書類郵送料、訴訟費用等)も負担しなければなりません。これらの費用負担により、いわゆる「費用倒れ」が生じる危険性もあります。
しかし、上記弁護士費用特約に加入していれば、「費用倒れ」の心配をすることなく、安心して事件を弁護士に委任することができます。また、弁護士の側としても、弁護士費用の回収のリスクを軽減できることになります。
このように、弁護士費用特約は、依頼者の方々にとっても、また弁護士にとっても非常に大きなメリットのある制度なのです。