弁護士費用特約の利用に関して

一般的な自動車保険は加入者が加害者になってしまった場合の「被害者に対する賠償責任」を
担保する保険(賠償責任保険)であるため、自分が被害者となった場合の
賠償請求に要する費用(弁護士費用など)は保険の対象とならないのが原則です。

もっとも、最近の自動車保険 では、このような被害者側の賠償請求の負担を軽減するため
被害者の弁護士費用をカバーできる「弁護士費用等担保特約」が用意されています。
(また、この特約が標準で付帯される保険商品も多く販売されています。)

そして、一般的な自動車保険の弁護士費用等担保特約のメリットは以下のようなものです。

  • 弁護士費用(着手金・報酬金、手数料、相談料、実費等)として、
     1事故につき300万円までを保険金でまかなえる。
  • この弁護士費用等担保特約の利用では等級は下がらない。
  • 受任弁護士から保険会社へ直接請求が可能(但し、保険会社によっては拒否されるケースも)。
  • ※特約の内容は保険会社ごとに若干異なる部分がありますので、
     詳しくは保険約款と保険証券を確認させて頂く必要があります。

    なお、弁護士費用等担保特約を付帯していても、
    弁護士費用の総額が300万円を超える場合には、その越える部分は
    被害者の方ご自身のご負担となります。
    (このようなケースは、賠償請求額が概ね2000万円以上となるような
    比較的被害の大きい事案に限られるといえます。)

    もっとも、裁判となった場合には、弁護士費用の一部を加害者に請求することが可能であり、
    この弁護士費用等担保特約を組み合わせることによって、
    被害者の方の賠償請求費用に関する負担は大きく軽減されることが期待できます。

    当事務所で受任させて頂く事案につきましても、
    弁護士費用等担保特約による対応が可能ですので、
    お気軽にご相談ください。

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